特定技能外国人制度

特定技能外国人制度とは

特定技能外国人制度は、人材確保が困難な状況にある産業分野において、
一定の専門性・技能を有する外国人を
受け入れていく国の制度です。
2018年12月に臨時国会において、可決・成立した改正出入国管理法により
在留資格「特定技能」が創設され、2019年1日より新たな外国人材の受入れが可能となりました。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、
その目的を入国在留管理庁にて在留資格の認定を受ける必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

【特定技能1号】

特定の産業分野に属する一定の知識
または経験を必要とする技
能を要する業務に従事する、
外国人向けの在留資格です。

在留期間
上限5年(更新は1年・6カ月・4カ月ごと)
技能水準
相当程度(試験有)
日本語力
生活・業務上必要なレベル(試験有)
家族帯同
不可
支援機関
対象
受入分野
14分野

【特定技能2号】

特定の産業分野に属する熟練した技能または実務経験を
有する外国人向けの在留資格です。

在留期間
上限なし(更新は3年・1年・6カ月ごと)
技能水準
熟練が必要(試験有)
日本語力
試験等での確認は原則不要
家族帯同
要件を満たせば可能(配偶者・子)
支援機関
対象外
受入分野
11分野

分野について

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、
2019年現在において14分野と定められています。

※特定技能2号での受入れ対象は、現時点で「建設」と「造船・舶用工業」2分野のみ受入れ可能です。

  • 介護 介護
  • ビルクリーニング ビルクリーニング
  • 素形材産業 素形材産業
  • 産業機械製造業 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業 電気・電子情報
    関連産業
  • 自動車整備 自動車整備
  • 航空 航空
  • 宿泊 宿泊
  • 農業 農業
  • 漁業 漁業
  • 飲食料品製造業 飲食料品製造業
  • 外食業 外食業
  • 建設 建設
  • 建設造船・舶用工業 建設造船・舶用工業

「特定技能」と
「技能実習」の違い

新しい外国人材の受け入れ制度の「特定技能」と、今までの「技能実習制度」は、
どちらも同じような在留資格と思われますが、
実際には全く違います。主な違いは下記の通りです。

技能実習 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習生の適当な実施及び技能実習生の
保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格 残留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験 なし 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦または認定を受けた機関 なし
監理団体 あり なし
支援機関 なし あり
外国人と受入機関の
マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外の
斡旋機関等を通じて採用することが可能
受入機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて技能等に係る
業務に従事する活動
相当程度の知識または経験を必要とする技能を
要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可 転職可能
※横にスライドしてご覧ください。

特定技能の雇用の流れ

組合入会/当組合への申込

現地への発注・募集

希望する募集地域や条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。

現地面接・Web面接・雇用契約締結/事前ガイダンス

希望する募集地域や条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。

現地書類作成

現地での面接または、Web面接を行い採用者を決定します。選抜した採用者と雇用契約を結び、事前ガイダンスも行います。

申請書類提出・在留資格認定証明書発給

在留資格認定証明書交付申請を作成します。同申請書は、出入国在留管理局に提出し、審査後「在留資格認定証明書」が発行されます。

ビザ発給

在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。

入国

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