外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は日本国内において優れた技能や技術、知識を身に付けるための制度です。
技能実習生として日本に滞在できる期間は最長で5年となっており、
その期間内に、これまで修得した技術・技能・知識を外国人が発展途上
国である母国で経済発展に寄与できるようアジアヒューマンライン協同組合では、
全面的にサポートせていただきます。

外国人技能実習制度の仕組み

技能実習制度は、国際貢献のため、
開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、
OJTを通じて技能を移転する制度です。
(平成5年に制度創設)
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、
現在全国に約27万人在留しています。 ※平成29年末時点

技能実習制度の受入機関別のタイプ

【企業単独型】

日本の企業等が海外の現地法人、
合弁企業や取引先企業の
職員を受け入れて技能実習を実施します。

企業単独型のタイプ

【団体監理型】

非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が
技能実習生を受
入れ、傘下の企業等で
技能実習を実施します。

団体監理型のタイプ

技能実習の流れ

※横にスライドしてご覧ください。

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生の人数は、以下の表のとおり上限数が定められています。

第1号(1年間) 第2号
(2年間)
優良基準適合者
基本人数枠 第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
実習実施者の
常勤職員数
実技実習生の
人数
301人以上 常勤職員数の
20分の1
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
4倍
基本人数枠の
6倍
201人~
300人以下
15人
101人~
200人以下
10人
51人~
100人以下
6人
41人~
50人以下
5人
31人~
40人以下
4人
30人以下 3人
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