よくあるご質問
■外国人技能実習制度について
Q受入れ可能な国はどこですか?
現在、当組合では、ベトナムとミャンマーから実習生を受入れています。また、様々なご要望にお答えするためにラオスとの受入れ準備を開始しました。
Q技能実習生は、ベトナム国内・ミャンマー国内は、どうやって募集するのですか?
求人の条件をお聞きして、当組合が条件に合う人を海外送出機関に募集をかけます。
Q現地での面接について日数は何日必要ですか?
現地での面接は移動日数を含めて約3日~4日となります。WEBを使っての面接も可能です。
Q外国人技能実習生は、来日してすぐに日本語は話せますか?
日本語のレベルは個人差はあるものの、一般の面接のご採用は、簡単な挨拶や会話ができる程度の語学力とお考えください。当組合では、日本語教育に注力しており、YUTAKA人財の教育を行っています。詳細は、YUTAKA人財をご参照下さい。
Q技能実習生選択基準はどのような条件ですか?
- 1.18歳以上(技能実習法により)で技能実習対象となる職種で働いた経験などがあること
- 2.中学校またはそれ以上の学校を卒業していること
- 3.技能実習を受けるに足る日本語能力を持つと認められること
- 4.技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと
- 5.母国の政府機関または地方公共団体からの推薦状を得られること
- 6.技能実習終了後、母国にて復職が予定されていること
- 7.健康で治療の必要な持病等を有しておらす医療機関の診断書で証明できること
Q実習生の住まいは、会社が用意するのですか?
住居は、受入れ企業様でご用意下さい。詳細は、ご遠慮なくご相談下さい。
(居住スペースが4.5㎡以上とされています。キッチンなどの広さは含まれません。)
寝具・冷暖房器具・自炊設備・その他日常生活に必要な備品一通りご準備お願いします。
技能実習生の給与からの住宅費は、月/20,000円を目安として超えない範囲で控除することができます。
水道光熱費は、各自の実費負担となります。
Q技能実習生の待遇はどのようなものでしょうか?
正社員同様の待遇が技能実習生には必要です。実習実施機関である受け入れ企業は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されるなどの待遇が必要です。
Q外国人技能実習生は食事は自分で作りますか?
基本的には、技能実習生がそれぞれが自炊いたします。昼食も自分で弁当を作って持参する人が多いです。弁当を注文できる場合は、弁当を注文する人もいます。
Q外国人技能実習生がケガや病気になったらどうしますか?
通勤や業務中でのケガや病気などに対しては、労災保険が適用になります。また、業務中以外でのケガや病気などに対しては、社会保険が適用となります。日本人と同じく3割負担(外国人技能実習生負担)となります。自己負担の金額については、入国時にご加入頂く技能実習保険が適用になります。(一部適応外もあります。)
Q配属までの期間はどのくらいでしょうか?
現地面接の後、日本側で各種手続きを行います。また現地で日本語、日本の文化について約4~6ヶ月間の講習を行います。
日本側での手続きは、技能実習計画認定申請、在留資格認定証明書交付申請を行い、その後は海外の領事館等でビザを取得して入国し、日本国内で約1ヶ月の講習を受講し、各企業様へ配属という流れになります。基本的に、お申し込みをいただいてから約6~8ヶ月で各企業様へ配属とお考えください。
※面接や書類の審査状況により、それ以上かかる場合もあります。
Q出入国在留管理局や外国人技能実習機構などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか?
申請や更新等の書類手続きなどは、当組合からご案内させていただき各種申請手続きをいたします。当組合では、国際研修協力機構等の点検取次ぎサービスを利用しておらず、費用抑制に努めております。
- ・決算関係の書類
- ・納税証明等証明書取得
- ・労働時間に関する書類
等が必要となります。
Q外国人技能実習生が入国や帰国する際の航空チケット代は誰が負担するのですか?
技能実習生の入国および、帰?国の際の航空チケット代は、企業様のご負担となります。
※一時帰国を除く
Q能実習1号と2号とは何でしょうか?
日本に在留する資格の違いです。入国から1年間が技能実習1号の在留資格であり、「技能検定基礎2級等」に合格後の2年目~3年目(帰国まで)の2年間は技能実習2号の在留資格が与えられます。
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